第3回目  平成16年1月22日(質問)平成16年1月末日(回答)        
地方公営企業労働関係法(組合のための職員の行為の制限)
第6条 職員は、組合の業務にもっぱら従事することができない。ただし、地方公営企業の許可を受けて、組合の役員としてもっぱら従事する場合は、この限りでない。
2 前項ただし書きの許可は、地方公営企業が相当と認める場合に与えることができるものとし、これを与える場合においては、地方公営企業は、その許可の有効期限を定めるものとする。
4 第一項ただし書きの許可は、当該許可を受けた職員が組合の役員として当該組合の業務にもっぱら従事する者でなくなったときは、取り消されるものとする。
労働組合法(労働組合として設立されたものの取り扱い)
7 すべての財源及び使途、主な寄付者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少なくとも毎年一回組合員に公表されること。

質問1 「笠岡市現業職員労働組合」の在籍専従は地方公営企業労働関係法第6条2項のただし書き条項の規定により、この労働組合の在籍専従として申し出を受けて許可しているものであるならば、このことは当局の許可権限(自由裁量処分)である。許可するにあたり、組合が法にてらし適法に運営・報告等を行っているか否か確認をする義務(市民に対する説明責任)及び、関係書類の提出をさせる権利があると考えるが、いかがお考えか尋ねる。
回答1 許可するにあたり、そのようなことをすることは、労働組合の運営について介入することであり、不当労働行為にあたるものと考えます。
質問2 (前回の回答)「・・・職業的に資格がある会計監査人が必要であれば、労働組合の組合員において決定すべきことであり当局は感知しないことです。」選定に関しては、組合員の自主性に任せることは当然であるが、「会計報告は行われているようです。」とか、職業的に資格がある監査人が監査を行っているかどうか、会計報告を公表しているかどうかも認知せず、適法に組合活動が行われているかどうかの(現業職員組合に在籍専従許可を与えていることは地方公営企業労働関係法第4条・・・この法律に定めのないものについては、労働組合法及び労働関係調整法の定めるところによる。)確認もしないで、申し出だけにより許可を与えることは、慣例による専従許可を与えていることになるが如何か尋ねる。また組合が二つあるのであれば会計報告も当然二つあると解するのが妥当であり、現業職員組合の会計報告がない(労働組合法第5条7項)のに自由裁量だから申し出があればすべて許可を与えることが出来ると考えるのは自由裁量逸脱行為と考えるが、いかがか尋ねる。
回答2 労働組合の運営に介入することは不当労働行為にあたるものと考えます。会計報告等については、労働組合で決定すべきことと考えます。在籍専従許可については、地方公営労働法関係法に基づき 許可しているものです。
質問3 地方公営企業労働関係法第6条4項「・・・当該許可を受けた職員が組合の役員として当該組合の業務にもっぱら従事する者でなくなったとき・・・・」もっぱらとは50パーセント以下ではないと考えるが当局のお考えを尋ねる。
質問4  当市における専従許可は「笠岡市現業職員労働組合」に対し与えた訳であるにもかかわらず、「笠岡市職員労働組合」の事務(質・量とも笠岡市職員組合かんけいの事務が多い・組合員数02年8月23日付笠岡市職員労働組合員663人・笠岡市現業職員労働組合員181人)を行うことは、「笠岡市現業職員労働組合の事務をもっぱら従事するものでなくなったと考えるのが妥当と考えるが当局の見解を尋ねる。
回答3.4 質問3と質問4を併せてお答えいたします。もっぱらとは、単純に組合員数のみの比較でどうかもっぱら従事していないということではなく、業務の内容・質により、地方公務員企業労働関係法第6条2項の但し書きの規定により専従許可を与えているものです。在籍専従を許可することにより、円滑な労使関係を維持できるものと考えており、許可は妥当と考えています。
質問5 前回 質問5 の回答「本市の場合の、笠岡市労働組合は、非登録団体であり、職員団体を組織する上での管理職員等の規定の制限を受けないものと考えます。このため、組合に寄付をすることについては、本人の自由意志に基づいて行っているものであるから、当局がそのことを制限することはできないと考えます。
上記回答に対し質問、 「笠岡市職員労働組合」は非登録職員団体であるゆえ上記の解釈が妥当と考えるが、「笠岡市現業職員労働組合」においては、地方公営企業関係法・労働法・労働関係調整法の定めによらなければならないと解する。ゆえに「笠岡市現業職員労働組合」においては管理職員等の規定の制限を受け、尚且つ目的の定かでない管理職員の寄付については、自由意志であっても労働組合法第2条2項に触れると解するが当局の考えを尋ねる。
回答5 管理職の寄付について、運営に介入する目的で行っているものであるなら、不当労働行為にあたると考えます。しかし目的もなく自由意志で行う限り、労働組合法第2条には抵触しないものと考えます。
貴方は知っていますか?
笠岡市には職員組合が二つあることを